下ネタにまつわる事例の数々を法律に基づき解説
今回のお話は下ネタにまつわるものだが、作者のたぬじろうさんに聞いたところ、実際の法律相談でも「それは無茶すぎる」という相談はわりと来るようで、有料の法律相談よりも、自治体で行う無料の法律相談コーナー等でお目にかかることが多い印象だという。
オーストリアのウィーンで起きた「警官におならをした男性に約6万円の罰金刑が科された」という事件では、「公序良俗違反」とされたようだが、日本では、罪刑法定主義が厳格に定められており、このような「公序良俗違反」に類するような法律は無いという。
おならでは犯罪になる可能性は低いが、他人の食器に放尿をしたりする等、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為に関しては器物損壊罪にあたるという。このような場合、証拠物は保存する必要はないが、破棄する前に写真を撮ったうえで、警察に通報した方がいいとのこと。刑事に関しては、警察が証拠を保全してくれるが、ご自身でも写真を撮っておいた方がいい理由は、刑事(=犯罪)だけでなく、民事(=損害賠償請求等)の証拠にも使うためだという。
威力業務妨害罪に該当するとされた、領事館に人糞が送り付けられた事件は、「泥棒。出て行け。」等の手紙とともに、人糞を封入した行為が威力業務妨害罪に該当するとされた。行動の異様さから、強い敵意と今後関係者らに対する加害行為へと行動を発展させるのではないかという不安を抱かせた点等が理由だという。
普通では考えられない事件の数々だが、犯罪や法律の種類についての勉強になるので、ぜひ本編を読んでみてほしい。
取材協力:【漫画】弁護士のたぬじろう(@B_Tanujiro)